学校法人 大妻学院 募金サイト
大妻学院は、文部科学省より「特定公益増進法人の証明書」の交付を受けております。
ご寄付いただきました金額は個人または法人の所得から控除され「税制上の優遇措置」を受けることができます。
本学に対する2,000円を超えるご寄付は、確定申告をすることで税制上の優遇措置(寄付金控除)が受けられます。
個人からの本学に対する寄付金は、文部科学省より寄付金控除の対象となる証明を受けており、所得税の寄付金控除の措置を受けることができます。
控除には2種類あり、「税額控除」「所得控除」のうち、どちらか有利な方を寄付者ご自身が選択できます。
寄付者には、本学発行の「寄付金領収書」と、「税額控除に係る証明書(写)」(税額控除をご利用の方)、および、「特定公益増進法人であることの証明書(写)」(所得控除をご利用の方)をお送りします。どちらかの証明書をご利用の上、最寄りの税務署で確定申告を行ってください。
控除額は、個人の所得、税率、寄付金額などにより異なりますが、「税額控除」では課税所得額に関係なく寄付金の40%が所得税額から控除され(所得税額の25%が限度)、一般的には「所得控除」より減税効果が大きくなります。
確定申告に係る詳細につきましては,最寄の税務署にお問い合わせください。
控除される金額
( 寄付金額[総所得の40%まで]-2,000円 )×0.4[40%]=所得税控除額[所得税額の25%まで]
寄附金額から2,000円を差し引いた額の40%相当額が、所得税額から控除されます。主に小口寄付の際に控除額が高い制度です。(※本学は租税特別措置法施行令第26条の28の2第1項第2号に規定する要件を満たしていることの証明を受けています)
控除される金額
寄付金額[総所得の40%まで]-2,000円=所得控除額
寄附金額から2,000円を控除した額が、課税所得から控除されます。所得控除を行った後に税率を掛けるため、所得税率が高い高所得者の方が減税効果が高い制度です。(※本学は所得税法施行令第217条第4号及び法人税法施行令第77条第4号に掲げる特定公益増進法人であることの証明を受けています)
本学へご寄付いただいた翌年の1月1日付で上記の自治体にお住まいの方は、確定申告時に住民税の寄付控除を併せて申告することにより、寄付を行った翌年度の住民税が控除される制度です。
なお、所得税の確定申告を行うことにより、住民税の控除が受けられるため、所得税の確定申告をしない場合は、市区町村で住民税の申告を行うこととなります。詳細につきましてはお住まいの自治体にご相談ください。
本学対象の自治体
都道府県 東京都
市区町村 多摩市
自己または近親者(※1)が、本学が設置する学校(※2)に入学を希望している場合、入学願書受付の開始日から入学が予定される年の年末までの期間内に納付した寄付金は、原則として「学校の入学に係る寄付金」とみなされ、寄付金控除の対象から除外されますのでご留意ください。
※1 近親者とは子・配偶者・兄弟姉妹および孫
※2 大妻女子大学大学院 / 大妻女子大学・大妻女子大学短期大学部 / 大妻中学校 / 大妻多摩中学校 / 大妻中野中学校 / 大妻嵐山中学高等学校
インターネットによるお申し込みをされた場合、ご寄付の領収日は申込日ではなく決済代行会社から本学に入金された日(申込日から1~2カ月後)となります。11月以降のお申し込みで、その年の寄付金控除をご希望の方は「金融機関での申し込み」をご利用ください。
法人が本学に寄付をした場合、法人税法上、支出した寄付金を損金に算入することが認められています 。
法人が本学に対して行った寄付金は、法人税法に基づき、当該事業年度の損金に算入することができます。
損金算入の方法は、「受配者指定寄付金」と「特定公益増進法人に対する寄付金」の2種類です。
お申し込み時にいずれかをご選択ください。
なお、本学では税制上のメリットがより大きい「受配者指定寄付金」を推奨いたします。
日本私立学校振興・共済事業団(以下、事業団)を通じて、寄付者が指定した学校法人に寄付していただく制度で、寄付金全額を当該事業年度の損金に算入できます。受配者指定寄付金の手続きに必要な申込書や確定申告に必要な事業団発行の「寄付金受領書」は、本学を経由してお送りします。
ご希望の法人さまは、学校法人 大妻学院 寄付募金室(03-5275-6407)までご連絡ください。
① 寄付金が本学に入金され次第、本学にて取りまとめ、事業団に送金します。(事業団への送金に数日を要します)
② 損金算入手続に必要な事業団発行の「寄付金受領書」が本学に届き次第、寄付者にお送りいたします。
本学でお預かりした寄付金は月末締めで事業団に送金するため、事業団から「寄付金受領書」が発行されるまでに、1カ月~1カ月半ほどのお時間がかかりますのでご了承ください。
なお、決算期等でお急ぎの場合は、事前にご相談ください。
以下の2通を、学校法人 大妻学院 寄付募金室までご提出ください
1.寄付申込書(本学 宛)
2.寄付申込書(日本私立学校振興・共済事業団 宛)
法人が本学に寄付された場合、特定公益増進法人に対する寄付として、一般寄付金の損金算入限度額までの金額は、一般寄付金とは別枠で当該事業年度の損金に算入することができる制度です 。
この寄付金による損金算入は、本学発行の「寄付金受領書」と「特定公益増進法人証明書(写)」によって手続きができます。 両書類は、寄付金が本学院に入金され次第お送りいたします 。
① 本学への寄付金が入金されたことを確認します。
②本学発行の「寄付金受領書」と文部科学省発行の「特定公益増進法人証明書(写)」をあわせて寄付者にお送りいたします。
損金算入限度額 =(①資本基準額+②所得基準額)×1/2
①資本基準額=資本金額(期末資本金額+期末資本積立金額)×事業年度月数÷12月×3.75/1000
②所得基準額=当期所得金額×6.25/100
◆ 計算例 資本基準額2,000万円、所得基準額1,400万円、1年決算法人の場合
(2000万円×12/12×3.75/1000+1400万円×6.25/100)×1/2=475,000円
※上記限度額を超えた金額は、一般寄付金の損金算入限度額まで損金算入できます
以下を学校法人 大妻学院 寄付募金室までご提出ください
1.寄付申込書(本学 宛)